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不動産コンサルティング協会について|宮城県不動産コンサルティング協会【宮城県仙台市】

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不動産コンサルティング協会にお気軽にご相談ください。

不動産コンサルティング協会とは不動産コンサルティング協会とは不動産コンサルティング協会とは

宮城県内における国土交通大臣認定の公認 不動産コンサルティングマスター(旧称・不動産コンサルティング技能登録者)を中核として弁護士・司法書士・税理士・建築士・不動産鑑定士・土木施工管理士・家屋調査士及び2000年より新たに制度化された国土交通省登録の不動産投資顧問等を会員として組織されております。 公認 不動産コンサルティングマスターは、不動産鑑定士・宅地建物取引主任者の資格を持ち、5年以上の業務経験を有する等の受験資格要件の下に、金融、税制、法律、建築、事業及び実務と多岐にわたる試験に合格することが要件とされています。

当協会を構成する会員は、社会の人々が、不動産に関して最善の選択率及び意思決定を行うためのアドバイスをし、客観的、公平な立場から助言提案を行い、人々の財産の保全に努めることを職責としているものです。したがって依頼者の不利益な事業や取引については、調査・検討のうえ、その事業や取引を断念させることも、その職務となります。(不動産の売買や仲介を行う業者ではありません)

当協会は、これら会員の規律の保持、指導を行い、関係法規の調査研究、研修会を実施し、宮城県内の市町村との連携において、住みよい街づくりの企画、立案を推進し、市民の方々には、後援会や相談を通して、正しい不動産の知識の普及活動を行うことを目的としております。


協会にご相談があれば当該業務に適任の会員をご紹介することは無論のこと複雑な案件や大規模な案件は、当協会が会員の公認 不動産コンサルティングマスター・弁護士・司法書士・税理士・建築士・不動産鑑定士・土木施工管理士・家屋調査士等の専門家によるチームを編成し、協会自らが事業を受託しますので、安心してご相談ください。 当協会は、特定非営利活動法人(NPO)に平成12年11月認定されています。

不動産コンサルティング技能登録制度の位置付けの明確化不動産コンサルティング技能登録制度の位置付けの明確化

不動産コンサルティングイメージ平成18年3月の制度変更により、不動産コンサルティング技能試験・登録事業が認定制度から登録証明事業制度になったことに伴い、技能登録証等から「国土交通大臣認定」という表現を削除しておりました。このため、認定文言のない技能登録証の保有者ならびに不動産業界から、制度普及・認知度向上等のために制度の公的な位置付けを明確にして欲しいとの要望が寄せられていたこと、また、金融商品取引法で不動産関連特定投資運用業の資格要件の一つとして位置付けられるなど制度の活用範囲が広がったこと等から、この度、改めて制度の公的位置付けを明確化することといたしました。

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